住宅瑕疵担保履行法に基づく指定保険法人の保険が付けられた住宅については、消費者(発注者または買主)と建設業者(請負人)や宅建業者(売主)との間で紛争が生じた場合に、1万円で「住宅紛争審査会」による紛争処理手続きを利用することが可能です。
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