設計段階又は建設段階の新築住宅について、日本住宅性能表示基準(10項目)の表示すべき性能に関し、 評価方法基準に従って評価し、国土交通省令で定める事項を記載し、 国土交通省令で定める標章を付した評価書(以下「住宅性能評価書」という。)を交付します。
2022年2月20日付けの住宅品確法及び長期優良住宅法の改正に伴い、長期使用構造等確認業務(旧 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務)は、住宅性能評価業務の一部として行うこととなりました。
住宅性能評価を単独で申請又は住宅性能評価と長期使用構造等確認を併せて申請する場合には、こちらのページによる申請をお願いいたします。
なお、住宅性能評価と長期使用構造等確認を併せて申請する場合には、住宅性能評価申請書の第2面にその旨を記載することにより、住宅性能評価申請書のみで申請することができます。
平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、 国土交通大臣が登録した「登録住宅性能評価機関」が住宅の強さや火災時の安全性、 高齢者への配慮や省エネルギー性など10分野31項目について、住宅の性能を評価し、表示する制度です。
評価は、日本住宅性能表示基準及び評価方法基準に基づき、 設計図書の審査を行い評価する設計評価と中間時と竣工時に検査を行い評価する建設評価の2段階に分かれており、 それぞれ評価書が交付されます。
住宅の性能を以下の10分野の性能項目について、等級や数値で表示します。
性能表示事項 | 新築住宅 | ||
一戸建て | 共同住宅等 | ||
1 構造の安定に関すること | 1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) | ● | ● |
1-2 耐震等級(構造躯体の損傷防止) | ○ | ○ | |
1-3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | ● | ● | |
1-4 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | ○ | ○ | |
1-5 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | ○ | ○ | |
1-6 地盤又は杭の許容支持力及びその設定方法 | ● | ● | |
1-7 基礎の構造方法及び形式等 | ● | ● | |
2 火災時の安全に関すること | 2-1 感知警報装置設置等級(自住戸火災時) | ○ | ○ |
2-2 感知警報装置設置等級(他住戸火災時) | - | ○ | |
2-3 避難安全対策(他住居火災時・共用廊下) | - | ○ | |
2-4 脱出対策(火災時) | ○ | ○ | |
2-5 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部)) | ○ | ○ | |
2-6 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外)) | ○ | ○ | |
2-7 耐火等級(界壁及び界床) | - | ○ | |
3 劣化の軽減に関すること | 3-1 劣化対策等級(構造躯体等) | ● | ● |
4 維持管理・更新への配慮に関すること | 4-1 維持管理対策等級(専用配管) | ● | ● |
4-2 維持管理対策等級(共用配管) | - | ● | |
4-3 更新対策(共用排水菅) | - | ● | |
4-4 更新対策(住宅専用部) | - | ○ | |
5 温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-1 断熱等性能等級 | ●1 | ●1 |
5-2 一次エネルギー消費量等級 | ●1 | ●1 | |
6 空気環境に関すること | 6-1 ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等) | ○ | ○ |
6-2 換気対策(居室の換気対策) | ○ | ○ | |
6-3 室内空気中の化学物質の濃度等 | ○ | ○ | |
6-4 石綿含有建材の有無等 | 既存のみ | 既存のみ | |
6-5 室内空気中の石綿の粉じんの濃度等 | 既存のみ | 既存のみ | |
7 光・視環境に関すること | 7-1 単純開口率 | ○ | ○ |
7-2 方位別開口比 | ○ | ○ | |
8 音環境に関すること | 8-1 重量床衝撃音対策 | ○ | |
8-2 軽量床衝撃音対策 | ○ | ||
8-3 透過損失等級(界壁) | ○ | ||
8-4 透過損失等級(外壁開口部) | ○ | ○ | |
9 高齢者等への配慮に関すること | 9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分) | ○ | ○ |
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分) | ○ | ||
10 防犯に関すること | 10-1 開口部の侵入防止対策 | ○ | ○ |
●:必須評価事項 ○:選択評価事項
●1:5の項目に関しましては「耐熱等性能等級」「一次エネルギー消費量等級」の両方が必須となります。
関東地方整備局長 第5号
登録日:平成12年10月3日
住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅の種別に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第9条第1号から第3号までに定める区分
埼玉県、東京都(島しょ部を除く)、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県及び神奈川県の全域
令和2年5月21日から令和7年5月20日まで
楢原 徹
※申請の詳細については、各事務所へお問い合わせください。