一般財団法人さいたま住宅検査センター

業務案内

長期使用構造等確認業務

業務規程・業務約款・手数料規程

業務内容

2022年2月20日付けの住宅品確法及び長期優良住宅法の改正に伴い、長期使用構造等確認業務(旧 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務)は、住宅性能評価業務の一部として行うこととなりました。長期使用構造等確認を単独で申請する場合には、こちらのページによる申請をお願いいたします。なお、住宅性能評価と長期使用構造等確認を併せて申請する場合には、住宅性能評価業務のページをご覧ください。

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、大きく分けて「①長期に使用するための構造及び設備を有していること」、「②居住環境等への配慮を行っていること」、「③一定面積以上の住戸面積を有していること」及び「④維持保全の期間、方法を定めていること」といった措置が講じられている住宅を指します。この①から④の全ての措置を講じ、所管行政庁(都道府県、市または区)に認定申請を行うことで、長期優  良住宅としての認定を受けることが可能となっています。当センターでは、①に該当する「長期使用構造等の確認」の審査を行い、基準に適合していることを確認した上で「長期使用構造等である旨の確認書」を発行します。

※詳細については、各事務所へお問い合わせください。