建築確認等の業務は、従来、埼玉県などの特定行政庁の建築主事が行っていましたが、 平成10年の建築基準法の改正により、 国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受けた民間の機関でも実施できるようになりました。
建築基準法及び関係法令等の改正(平成27年6月1日施行)に伴い、仮使用承認制度に係る民間活用として建築基準法第7条の6に「仮使用認定制度」が規定され、指定確認検査機関においても取扱いが可能となり、当センターでも、平成27年9月14日から仮使用認定業務を開始いたしました。
建築物の確認制度とは、建築基準法に基づくもので、建築物を建築(新築、改築、増築または移転)、 大規模な修繕、大規模な模様替え若しくは用途変更する場合や、工作物を築造する場合、昇降機などの建築設備を設置する場合、建築等しようとする者が、その建築計画の法適合性について建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けて、 工事完了時に完了検査済証の交付を受けるまでの一連の手続きです。
当センターの確認検査業務は、建築主・設計者等の方に以下のメリットがあります。
埼玉県、東京都(島しょ部を除く)、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県及び神奈川県の全域
全ての建築物、工作物、建築設備
別記の料金表に記載する金額を、金融機関又はコンビニにて納入していただきます。
なお、納入用紙は受付時にお渡しします。
第一面等、当センター独自の書式がありますので、ご注意ください