一般財団法人さいたま住宅検査センター

よくあるご質問

よくある質問

分離発注の場合も、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)の対象となるのですか?

分離発注の場合でも、住宅の構造耐力上主要な部分等に係る施行業者は住宅品質確保法の瑕疵担保責任の対象となっており、その事業者が建設業許可を有している場合には、資力確保措置を行う必要があります。

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