性能表示制度利用によりフラット35が省略できますか。
当センターで設計住宅性能評価書及び、建設住宅性能評価書を取得する住宅で、下記条件を満たす場合、フラット35の設計検査及び現場検査(中間)を省略し、現場検査(竣工)・適合証明から手続きを行うことができます。
必要とされる建設住宅性能評価書の等級(一戸建ての場合)
a 省エネルギー対策等級:等級2、等級3または等級4
b 劣化対策等級:等級2又は等級3
c 維持管理対策等級(専用配管):等級3
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