住宅瑕疵担保履行法において、資力確保のための手段の1つである保険加入に関する保険料等の負担は誰がするかについての定めはありません。そのため、この保険料等に関する負担については、住宅の購入者と契約される事業者とで、事前によくご相談されることをお勧めします。
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