一般財団法人さいたま住宅検査センター

業務案内

建築物エネルギー消費性能適合性判定業務

業務要領・業務約款

業務概要

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、300㎡以上の非住宅建築物の新築時等には、エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務化されました。これに伴い当センターは、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関として適合性判定業務を開始しました。

登録番号 関東地方整備局長 6

登録有効期間 令和4(2022年)年4月1日~令和9(2027年)年3月31日

専任の管理者の氏名 楢原 徹

登録の区分等の掲示

詳細はこちら