平成18年6月21日に「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が公布され、 建築確認・検査については、より厳格化されました。 この厳格化の1つとして、一定の規模以上の建築物については、建築確認の際に、都道府県知事が指定した指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を行うことが義務付けられました。
当センターは、この指定構造計算適合性判定機関に、平成19年5月31日付で埼玉県知事より指定され、改正建築基準法が施行された平成19年6月20日から構造計算適合性判定業務を開始しており、平成27年6月1日からは国土交通省関東地方整備局長の指定を受け、以下に記載する区域の業務を行っています。
また、平成26年8月11日からは、任意の構造計算適合性判定業務を開始しており、建築基準法で定められている構造計算適合性判定の有無に係らず、ご依頼の建築物について、建築基準法と同様の手法で構造計算適合性判定を行っています。
埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県及び群馬県の全域
埼玉県、千葉県、茨城県及び栃木県:
構造計算適合性判定を必要とする全ての建築物
群馬県:
床面積が、7,500㎡を超える建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物にあっては、当該部分。以下同じ。)若しくは、政令第81条第2項第1号ロに定める構造計算を行った建築物、その他知事が認める建築物
構造判定部
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-3
TEL 048-621-5151 FAX 048-863-3131
判定業務をご依頼の際は、当センターの書式をご使用ください