各種申請書類の押印廃止及び新法定様式について
2020年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を
改正する省令」により、建築基準法施行規則等が改正されました。
2021年1月5日以降にご提出いただく各業務の申請書類について、押印不要で手続きができること
になりますのでお知らせいたします。
なお、電子申請については、当面の間、従来どおりの方法にて申請をお願いします。
※1 構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書については、設計者の押印があるもの
の写しの提出が必要です。
※2 フラット35等適合証明業務、住宅瑕疵担保責任保険等業務、東京ゼロエミ住宅認証審査業務、
現金取得者向け新築対象住宅証明書の発行業務は、当面の間、押印が必要です。
※3 特定行政庁が指定する一部の書類については、押印を要する場合があります。
※各種法定様式の新書式をご用意いたしました。