建築物等の定期報告に係る調査等の業務開始について
定期報告とは、所有者、管理者が建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、
その状況を資格者(一級建築士、二級建築士又は特定建築物調査員等)に定期的に調査
等させて、異常がある時には、予め改善をすることによって被害が拡大することを未然
に防止するという、建築基準法で定められている重要な制度です。
センターでは、この建築物等の定期報告に係る調査等の業務を令和2年4月1日から開
始しました。
詳しくは、保全業務部 保全業務課までお問い合わせください。
保全業務部 保全業務課 048-711-5325