確認検査業務に関する監督命令処分について
日頃より、当センターをご利用頂き誠にありがとうございます。
本日(12月19日)、国土交通省関東地方整備局より建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の30第1項の規定による確認検査の業務に関する監督命令の処分を受けました。
今回の行政処分を厳粛に受け止めますとともに、お客様ならびに関係者の皆さまにご迷惑、ご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
今後、法令遵守と内部管理を徹底し、信頼の回復に努めて参る所存です。
なお、確認検査業務をはじめ、全ての業務につきまして通常通り実施いたします。