適合性判定の対象外となるルート2構造審査業務開始のお知らせ
平成27年6月1日より、令第9条の3に定める確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準(いわゆるルート2)による確認申請については、規則第3条の13に定める特定建築基準適合判定資格者である確認検査員(ルート2確認検査員という)が審査しますので、指定構造計算適合性判定機関等で行う構造計算適合性判定は不要となります。
当センター全事務所にてお引受させていただきますので、詳しくは各事務所までお問い合わせください。
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